大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2350 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長島忠信の上告趣意について。

所論控訴趣意書補充申立と題する書面は、控訴趣意書に包含されない控訴理由が

記載され法定期間経過後に提出されたものであるから、右書面に記載された控訴理

由に対しては、控訴裁判所において判断を与えるべき限りでない。これと同旨に出

でた原判決は正当である。論旨は、右書面につき独自の解釈のもとに刑訴法上認め

られない違法の理由を前提として違憲の主張をなすに過ぎず、同四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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